現在海外に住んでいる外国人を、日本に呼び寄せる時 ― 在留資格の認定

1.外国人が日本に入国するためには、まず有効なパスポートを持っていることが必要です。

2.外国人が「短期滞在」以外の在留資格で入国する前に、日本の法務省入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けることが必要です。

3.「在留資格認定証明書」を外国人の居住国にある日本大使館・領事館で提示して、日本入国に必要なVISA(査証)の発給を受けるのが一般的です。

4.日本入国後に、入国管理局から「在留資格認定証明書」に記載された在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務など)が付与されます。

「在留資格認定証明書」は有効期間が3か月です。交付された後、速やかに日本に入国しなければ、失効します。

日本にいる外国人在留資格の変更

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